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日常生活自立支援事業とは
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認知症がある高齢者や知的障がい者・精神障がい者など自己決定能力の低下した方々の福祉サービス利用を支援するため、民法の成年後見制度を補う仕組みとして制度化されたものです。
問い合わせ:地域福祉課 751-0421(電話)
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| 利用できる方 |
次のいずれにもあてはまる方がご利用できます
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池田市にお住まいの方 |
| A |
認知症、知的障がい・精神障がいなどにより判断の能力が不十分な人で、福祉サービスの利用や利用料の支払いなど、本人が日常生活を営む上で必要であることについて、自己の判断のみでは適切に行うことが困難であると認められる人 |
| B |
本事業の契約書及び支援計画の内容についても理解する能力があると認められる人 |
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| サービス内容 |
| ○
福祉サービスの利用援助 |
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福祉サービスを利用し、または利用をやめるために必要な手続き
A 福祉サービスの利用料を支払う手続き
B 福祉サービスについての苦情解決制度を利用する手続き
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| ○
日常的金銭管理サービス |
@
年金および福祉手当の受領に必要な手続き
A 医療費を支払う手続き
B 税金や社会保険料、公共料金を支払う手続き
C 日常の生活費(食費、日用品費、家賃等)を支払う手続き
D @〜Cの支払いにともなう預貯金の払い戻し、預貯金の解約、預貯金の預け入れの手続き
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| ○
通帳・証書類預かりサービス |
@
年金証書
A 預貯金の通帳
B 権利証
C 契約書類
D 保険証書
E 実印や銀行印
F その他、社会福祉協議会が適当と認めた通帳・証書類(カードを含む)
※但し、宝石、書画、骨董品、貴金属類などはお預かりできません。
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| 成年後見制度と日常生活自立支援事業との違い |
「成年後見制度」とは、精神上の障がいにより判断能力が不十分な人について、契約の締結等を代わりに行なったり(代理権と言います。)、本人が誤った判断に基づいて契約を締結した場合に、それを取り消すことができるようにする(同意権・取消権と言います。)ことなどにより、これらの人を不利益から守る制度です。
自分が元気なうちに、自ら後見人を選んでおく任意後見(但し、取消権はありません。)の制度もあります。相談は弁護士や司法書士、社会福祉士などが行なっています。
「成年後見制度」は、「日常生活自立支援事業」とよく似ていますが、「日常生活自立支援事業」は、本人との契約に基づいて、福祉サービスの利用援助と日常的な金銭等の管理に限定していることに対して、「成年後見制度」は、財産管理や、医療・介護に関することや施設の入退所など生活全般の支援(身上監護)に関する契約などの法律行為を援助することができます。 |
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